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マンションという言葉は、日本語としては、現在、アパートよりも大型の共同住宅(集合住宅)を指す一般名詞として広く使われるようになっていますが、もともとの語源である英語では、豪邸などの意味で用いられることが通常であって、共同住宅の意味はほとんどありません。すなわち、マンションという言葉は、いわゆる和製英語であるといえますが、これは、もともとは日本のデベロッパーが、昭和30年代初めに、一部の富裕層を対象として、公団住宅などとは一線を画した高級路線の集合住宅を売り出す際に、高級感をイメージするために用いたことに由来するといわれています。
その後、こうした大型の集合住宅は、多様なものが開発・販売されるようになり、購買対象の層を広げて、特に都市部においては、日本人の住居形態の一つとしてすっかり定着してきました。

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日本語としては、同じく共同住宅を指すアパートが、小規模な、木造あるいは軽量鉄骨造のもので、賃貸物件を指していることが多いのに対し、マンションは、比較的大型で、構造は鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート又は鉄骨造で、区分所有されるものが多い(賃貸もあるがいわゆる分譲のものが一般的である)、といった相違があるといえましょう。

分譲マンションに関する基本的な法律関係は、昭和37年に制定された、建物の区分所有等に関する法律という法律によって規定されてきましたが、マンションという言葉自体は、平成12年に制定された、マンションの管理の適正化の推進に関する法律において、初めて法律名として採用されました。


その後の平成16年には、国土交通省が、中高層共同住宅標準管理規約の改正に当たり、その名称をマンション標準管理規約と変更しましたが、その変更の理由として、分譲の中高層共同住宅を指す法令用語としてマンションの用語が定着している状況にあることを挙げていますから、法令用語としてのマンションは、オーナーが一人で賃貸に供されているようなものを除いた分譲のものを指すことが一般化しているといえるでしょう。

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